ハラスメントという言葉が、報道などでも数多く出てくるようになりました。
来年2020年4月からは、大企業はハラスメントの対策が必要となってきます。
対策が必要になるということは、法律で定められています。
その法律とは、
労働施策総合推進法
です。
正式名称は、
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
となります。(長いです)
この法律が2019年5月に改正され「改正労働施策総合推進法」となりました。
この中でパワハラの定義と防止も義務づけられるようになり「パワハラ防止法」とも呼ばれています。
改正労働施策総合推進法の30条の2第1項の条文です。
パワハラの定義は、「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって,
業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されること」
となります。
就業環境が害されるといったこととないように、相談などの措置を講じることが規定されています。